当協議会調査事業への入札情報を公開しました

                                   令和7年12月10日
                             公益財団法人 マラッカ海峡協議会
                                   専務理事 河野 春彦

次のとおり、企画提案書の提出を招請します。

1.業務概要
(1)業務名
 マラッカ・シンガポール海峡における航行援助施設に関する新技術の適用可能性等に関する調査

(2)目的
 当協議会は、マラッカ・シンガポール海峡の航行安全の確保等を目的に、中核的な施設である航行援助施設の維持・管理に関し沿岸3か国に資金面・技術面で協力を行っている。
 近年の電子海図の普及等の中で、航行援助施設に関する技術はデジタル化等を活用した新しい技術の開発・導入が進んでいる。沿岸国においてもこうした技術の進展・導入を踏まえた航行援助施設の効果的・効率的な整備・運用が重要であり、沿岸各国もその導入・利用に高い関心を示している。一方でデジタル化を背景にしたセキュリティ上の問題を指摘する議論もあり、これらを整理した上で同海峡についての今後の方針を策定していく必要がある。
 同時に、航行安全施策の基礎となる同海峡の運航状況の実態に関しては、網羅的な調査から10年以上経過している状況にあり、今後の技術的検討を進めていく上でも基礎的な資料として運航状況の実態の把握が必要といえる。
 このため、航行援助施設に関連する最新技術、現行施設の現状・課題等の全般的な現状・技術的動向、通航状況の現状を把握・整理・分析し、その成果に基づいて同海峡における新技術の適用可能性の検討や将来の通航状況の見通し、課題の整理を行うことにより将来の運用方針に関する提言等を行うことを目的とする。
 全体で3年程度の事業計画とするが、このうち2025年度においては最新技術や通航状況に関して文献調査や有識者ヒアリングを通じて基礎的情報・知見を整理する。

(3)業務内容
 日本国内において、下記事項について調査を行い、報告書(和文)を提出する。

 ①下記事項に関する基礎的な知見の把握を目的とした文献調査(既存調査、沿岸国の政策等)によ  る既存データの収集
 〇航行援助施設に係る技術の現状把握のための資料調査
  ・航行援助施設に関する現実的な最新技術の開発・利用動向、効果、課題等
  ・意図的な妨害などによる運用上の制約等の最新技術に関わる課題
  ・現行航行援助施設の現状・問題・改善策の検討動向
 〇マラッカ・シンガポール海峡における船舶運航の実態に関する既存の資料調査
  ・マラッカ・シンガポール海峡の船舶通航量や船種等の内訳に関する既存の資料調査及び会議資   料等の結果、調査手法等
  ・AIS情報の利用等の新しい船舶通航データ取得方法
  ・その他船舶通航状況に関する調査すべき項目、調査における検討課題

 ②上記結果に基づいた有識者の意見聴取

 ③上記①及び②を整理・分析

 ④報告書の作成

(4)履行期間
 契約締結日から令和8年3月31日まで。

(5)履行場所
 日本

(6)提出方法(提出物)
 ①調査報告書:和文3部
 ②電子媒体:Wordファイル(拡張子 .docx)およびPDFファイルを保存した電子媒体(CD-R、   DVD-R 又は USBメモリ)1点
 ※Wordファイルは .docx 形式に限る。
 ※※電子媒体のウイルスチェック必須のこと。

2.企画競争参加資格要件
(1)企画提案書の提出期限の日において、国または政府関係機関等から補助金交付の停止または契   約にかかる指名停止等の行政処分を受けている期間中でないこと。
(2)船舶の運航に関する調査業務実績を有すること
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に   掲げる者でないこと。

3.手続き等
(1)問い合わせ先
 公益財団法人 マラッカ海峡協議会 専務理事 河野 春彦
  〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-4 海運ビル9階
  Tel: 03-6272-8770
  Email: malacca@msc-tokyo.or.jp

(2)業務指示書の交付期間、場所及び方法
 令和7年 12月10日から12月17日まで、(1)に同じ。
 業務指示書の交付を希望する場合は、予め(1)の担当まで連絡を行うこと。

(3)企画提案書の提出期限、場所及び方法
 令和7年12月25日 17時、(1)に同じ。持参または郵送(必着)に限る。

4.その他
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。
(2)関連情報を入手するための照会窓口:3(1)に同じ。
(3)企画提案書の作成及び提出に要する費用は、企画提案者側の負担とする。
(4)提出された企画提案書は、当該提案者に無断で二次的な使用は行わない。
(5)企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該企画提案書を無効にする。
(6)提案が特定された者は、企画競争の結果、最適な者として特定されたもので
   あるが契約手続き完了までは、当協議会との契約関係を生じるものではない。
(7)契約締結後の支払い方法については、別途協議によって決定する。
(8)その他の詳細は業務指示書による。

                                          以 上

(令和7年12月15日改定)


2025年12月10日